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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9053(T2000−9053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リトルキッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724127号商標(以下「引用A商標」という。)は、「S&B」の欧文字と「キッチン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月4日登録出願、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4226203号商標(以下「引用B商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字と「KITCHEN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月9日登録出願、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4288729号商標(以下「引用C商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月14日登録出願、第29類「肉製品,寒天,干しわかめ,干しのり,その他の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く),納豆,シチュー又はスープのもと,こんにゃく,ふりかけ」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「リトルキッチン」の文字をまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中の「リトル」の文字が、原査定説示のごとく、「小型の商品」を意味する場合があるとしても、該構成にあっては、該「リトル」の文字と「キッチン」の文字とが、特に軽重の差がなく結合し、「小さな台所」というがごとき意味合いの生ずる一種の造語を形成しているものというを相当とし、これよりは、「リトルキッチン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「キッチン」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が「小さな台所」を意味するものであるのに対し、引用各商標は、単に「台所」の観念を生ずるにすぎないものであるから、相違する。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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