結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5763(T2002−5763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒロ」及び「HIRO」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年2月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成10年6月8日付け、及び、当審における同14年4月4日付け手続補正書により、最終的には、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1735961号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年4月14日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、平成6年12月21日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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