結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4232(T2000−4232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標の輪郭として普通に用いられている横長長方形と、その内側に細線を有してなるものに、産地を表したと認められる『ふらんす』の文字、その下方に、黒地の角丸横長長方形に白抜きで、『小さいシュークリーム』『かわいい甘い菓子』程度の意味合いを看取させる『petit choux & pretty sweets』の文字、更にその下方に、焼き上がった皮の形がキャベツ(シュー)に似ているところから、シュークリームの名前がついたと言われている『キャベツ』の文字を書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ふらんす」及び「キャベツ」の文字を極めて大きく上下に配し、それらの文字の間に小さな横長帯状の黒地長方形内に白抜きで「petit choux & pretty sweets」の文字を書してなるものである。
そして、本願商標中に顕著に表わされている「ふらんす」及び「キャベツ」の文字は、軽重の差がなくまとまり、一種の造語を形成し、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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