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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名・一般名称結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4232(T2000−4232/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4232(T2000−4232/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・一般名称結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4232(T2000−4232/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・一般名称結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標の輪郭として普通に用いられている横長長方形と、その内側に細線を有してなるものに、産地を表したと認められる『ふらんす』の文字、その下方に、黒地の角丸横長長方形に白抜きで、『小さいシュークリーム』『かわいい甘い菓子』程度の意味合いを看取させる『petit choux & pretty sweets』の文字、更にその下方に、焼き上がった皮の形がキャベツ(シュー)に似ているところから、シュークリームの名前がついたと言われている『キャベツ』の文字を書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ふらんす」及び「キャベツ」の文字を極めて大きく上下に配し、それらの文字の間に小さな横長帯状の黒地長方形内に白抜きで「petit choux & pretty sweets」の文字を書してなるものである。

そして、本願商標中に顕著に表わされている「ふらんす」及び「キャベツ」の文字は、軽重の差がなくまとまり、一種の造語を形成し、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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