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Trademark Appeal Case

接頭語「AUTO」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−755(T2002−755/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTOCANNON」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の第25類に属する商品を指定商品として、平成12年10月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年2月20日付け手続補正書をもって、第25類「被服,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第27824号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおり、盾図形内の中央部にある砲車の図形を挟んで「CANNON BRAND」の文字を書してなり、第36類「手拭、西洋手拭、手巾及被服並目利安及其製品一切」を指定商品として、明治39年10月11日に登録出願、同39年11月22日に設定登録されたものであるが、その後、6回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第450427号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CANON」の文字を書してなり、第18類「写真機、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和28年11月14日に登録出願、昭和29年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第507889号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CANNON」の文字を書してなり、第36類「西洋手拭、其の他の手巾類、帽子、肌着、其の他の被服」を指定商品として、昭和31年12月29日に登録出願、同32年9月21日に設定登録されたものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第630819号商標(以下「引用商標4」という。)は、「CANON」の文字を書してなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品(くつブラシ、及その類似品を除く)」を指定商品として、昭和36年5月25日に登録出願、同38年12月5日に設定登録されたものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1358821号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CANON」の文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和48年10月24日に登録出願、同53年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1699460号商標(以下「引用商標6」という。)は、大砲の図及びその下段に「CANNON」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類、但し、溶接マスク、防毒マスク、防塵マスクを除く」を指定商品として、昭和54年2月21日に登録出願、同59年7月25日に設定登録されたものであるが、その後、平成6年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1927861号商標(以下「引用商標7」という。)は、「CANON」の文字を書してなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和59年9月21日に登録出願、同62年1月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2083599号商標(以下「引用商標8」という。)は、籠字で「CANON」の文字を書してなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和61年3月10日に登録出願、同63年10月26日に設定登録されたものであるが、その後、平成10年8月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品ついては、第25類「被服,仮装用衣服」と補正された結果、引用商標2,4,5,7,8の各指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところであって、本願商標とこれら引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品について互いに抵触しないものとなった。

(2)次に、引用商標1,3,6(以下、一括して「引用各商標」という。)と、本願商標との類否についてみると、まず、外観においては、本願商標と引用各商標の構成は、それぞれ前記に示すとおり、明確な構成上の差異を有するから、互いに区別し得るものである。

そして、称呼についてみると、引用各商標からは「キャノン」又は「カノン」の称呼が生ずるものと認められ、他方、本願商標は、その構成前記したとおり、標準文字(同書、同大)で表わされていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、「AUTO」と「CANNON」とに分離・分割して看取しなければならない特別の理由も見出し難いものであるから、これより「オートキャノン」又は「オートカノン」の一連の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「オートキャノン」又は「オートカノン」の称呼と、引用各商標から生ずる「キャノン」又は「カノン」の称呼とは、相違する音数の差、音構成の差等により称呼上、明確に聞き分けられるものと判断できる。

さらに、観念についてみると、本願商標が「連射可能な機関砲」の観念を有するのに対し、引用各商標は「機関砲」の観念を有するものであるから、両商標は観念上相紛れるおそれはないものと認められる。

(3)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消し、または、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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