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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「広告チラシ商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−473(T2002−473/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−473(T2002−473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
広告チラシ商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−473(T2002−473/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「広告チラシ商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具」を指定商品として、平成12年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、広告チラシを縮小し複写したに過ぎないものであり、これをその指定商品に使用しても、特に看者の注意を引く特徴的な部分が明らかでなく、自他の商品を識別できないので、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、全体が一様の朱色をもって広告チラシを縮小した構成よりなり、その上部には「キズ物市、大放出、大処分、家具」等の文字が、また下部には矢印と共に「うら面へつづく」、白抜き文字で「奥西木工」等の文字を表してなるところ、その構成中の「奥西木工」の文字は、請求人の名称として看者の注意を引く特徴的な識別力を有する部分であり、また、縮小された広告チラシの構成全体にしても、縦長・長方形内の文字群と仕切線により、一種独特な、特異な図形を形成するものとして看取させるものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は「奥西木工」の文字と、その特異な図形としての特徴に注意を惹かれ、それをもって商品の出所を識別し得るとみるを相当とするから、本願商標について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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