結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−473(T2002−473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具」を指定商品として、平成12年7月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、広告チラシを縮小し複写したに過ぎないものであり、これをその指定商品に使用しても、特に看者の注意を引く特徴的な部分が明らかでなく、自他の商品を識別できないので、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、全体が一様の朱色をもって広告チラシを縮小した構成よりなり、その上部には「キズ物市、大放出、大処分、家具」等の文字が、また下部には矢印と共に「うら面へつづく」、白抜き文字で「奥西木工」等の文字を表してなるところ、その構成中の「奥西木工」の文字は、請求人の名称として看者の注意を引く特徴的な識別力を有する部分であり、また、縮小された広告チラシの構成全体にしても、縦長・長方形内の文字群と仕切線により、一種独特な、特異な図形を形成するものとして看取させるものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は「奥西木工」の文字と、その特異な図形としての特徴に注意を惹かれ、それをもって商品の出所を識別し得るとみるを相当とするから、本願商標について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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