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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「メシマ」の原材料表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9819(T2001−9819/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9819(T2001−9819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「メシマ」の原材料表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9819(T2001−9819/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「メシマ」の原材料表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メシマ」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「きのこの子実体及び菌糸体を熱水又はアルコール水で抽出してそれの多糖類成分・センイ素成分・たん白質成分を取出しそれ等の混合物を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メシマ』の文字を書してなるところ、近時、長崎県男女群島の女島(メシマ)で桑に自生する瘤状のきのこである『メシマコブ』の食効が注目され、いわゆる健康食品の原材料として採用されていることを考慮すれば、これを本願指定商品に使用しても、上記島で採れた「メシマコブ」であることを認識するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メシマ」の文字よりなるところ、「メシマコブ」が、原審説示のような食効を有するきのこであるとしても、「メシマコブ」が「メシマ」と称されている事実は見あたらないものであり、「メシマ」の文字より「メシマコブ」が認識されるとすべき相当の理由はないものである。

そうとすれば、本願商標は、指定商品について、原材料、品質を表示するものということはできない。

したがって、上記の理由により、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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