結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9819(T2001−9819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メシマ」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「きのこの子実体及び菌糸体を熱水又はアルコール水で抽出してそれの多糖類成分・センイ素成分・たん白質成分を取出しそれ等の混合物を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メシマ』の文字を書してなるところ、近時、長崎県男女群島の女島(メシマ)で桑に自生する瘤状のきのこである『メシマコブ』の食効が注目され、いわゆる健康食品の原材料として採用されていることを考慮すれば、これを本願指定商品に使用しても、上記島で採れた「メシマコブ」であることを認識するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「メシマ」の文字よりなるところ、「メシマコブ」が、原審説示のような食効を有するきのこであるとしても、「メシマコブ」が「メシマ」と称されている事実は見あたらないものであり、「メシマ」の文字より「メシマコブ」が認識されるとすべき相当の理由はないものである。
そうとすれば、本願商標は、指定商品について、原材料、品質を表示するものということはできない。
したがって、上記の理由により、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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