結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19978号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「菜」の漢字の上に小さく「サイ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年10月6日に登録出願、指定商品については、原審における同11年10月6日付け手続補正書をもって、第32類「清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),乳清飲料」に補正されたものである。
原査定の引用に係る登録第2662907号商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年4月3日に登録出願、第29類「茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2682804号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年4月3日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、「食用にする草を広くいう」意味の「菜」の漢字と、その上に表音とみられる「サイ」の片仮名文字を冠してなるものである。
他方、引用商標は、二重線による若干縦長の四角形内に、ややレタリングしてなる「いろどり」を意味する「彩」の文字を配してなるものである。
そして、本願、引用の両商標から「サイ」の称呼を生ずるとしても、「菜」と「彩」の両文字は、それぞれ上記意味において一般に広く親しまれたものであって、観念上明白な差異を有し、また、外観上明らかに相違するところからすれば、両商標は、相紛れるおそれのないものというを相当とする。
けだし、商標の類否は、対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきだからである。
したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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