sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19299(T2000−19299/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワフルタブレット」の片仮名文字と、「Powerful Tablet」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,つや出し剤」を指定商品として、平成11年7月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年9月18日付手続補正書により、「タブレット状のせっけん類,タブレット状の香料類,タブレット状の化粧品,タブレット状の歯磨き,タブレット状の洗濯用柔軟剤,タブレット状の洗濯用漂白剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『効果の高い強力なタブレット』の意味を認識させる『パワフルタブレット』及び『Powerful Tablet』の文字を普通に用いられる方法で二段書きしてなるものであるから、これをその指定商品中タブレット状の商品に使用するときは、単に商品の品質、効能、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「パワフルタブレット」、「Powerful Tablet」の文字よりなるところ、該構成中の前半の「パワフル」、「Powerful」の文字が、「強い、効能のある」の意味、同じく、後半の「タブレット」、「Tablet」の文字が、「錠剤」の意味において理解される語であるとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、原審説示のような特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、これが商品の品質、効能、形状を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。