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Trademark Appeal Case

モイスチャーシールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17949(T2000−17949/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モイスチャーシール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「たこ・魚の目・まめ・靴ずれ・いぼ保護用パッド,包帯,外科用テープ,ばんそうこう」を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年7月3日付手続補正書及び当審における平成14年7月16日提出の手続補正書により補正された結果、「たこ・魚の目・まめ・靴ずれ・いぼの予防及び保護用パッド,たこ・魚の目・まめ・靴ずれ・いぼの予防及び保護用ばんそうこう」となっているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『モイスチャーシール』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該構成中『モイスチャー』の文字は、『湿った、湿気』を意味し、『シール』の文字は形状を表示する語として親しまれているので、指定商品との関係からみて、全体として湿ったシール状の商品(医療品)を理解させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中例えば薬剤等を湿らした包帯、薬剤等を湿らした外科用テープ、薬剤等を湿らしたばんそうこう等に使用しても単に上記意味を理解するにすぎないので、その商品の品質を表示する商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「モイスチャーシール」の文字よりなるところ、その構成中の「モイスチャー」の文字から、「水分、湿気」の意味、「シール」の文字から、「シール状」の意を理解することがあるとしても、これらの文字を結合した全体の文字よりは、原審説示のような特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、これが商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「モイスチャーシール」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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