結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3650(T2002−3650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月16日登録出願、指定役務については当審における平成14年6月6日付けの手続補正書により第36類「プリペイドカードの発行」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品(役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品(役務)は、商標法施行規則別表及び類似商品・役務審査基準に掲載されている商品(役務)とは認められない。また、前記指定商品(役務)が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の商品(役務)を指定したものと認めることはできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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