Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第7496号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成のものであり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年1月6日(パリ条約による優先権主張 西暦1994年11月4日 イタリー国)に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において拒絶の理由に引用した登録第3223025号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり「DIBI」の欧文字を横書きした構成のものであり、平成5年3月16日(パリ条約による優先権主張 西暦1993年1月26日 アメリカ合衆国)に登録出願、第25類「被服(和服を除く。),履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同8年11月29日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙(1)に表示した構成のものであり、その構成中において、一見して文字と分かるのは「DIVI」(2番目の「I」の文字にはアクセント符号らしいものが付されている。)、「by」及び「DELLA VALLE」の文字部分と認められる。そして、前記文字部分は、全体として、「DELLA VALLEによるDIVI」の意を理解させるものであって、「DIVI」の部分が意味合い上、分離して認識されるし、また、「DIVI」の文字部分は、「by」及び「DELLA VALLE」の文字部分の上部のやや離れた位置に大きい文字で表されており、外観上も分離して見えるものである。
ところで、請求人は、本願商標中の図案化した「DV」の文字と「DIVI」の文字とは、構成上一体的に表示されている旨主張している。しかしながら、請求人が、図案化した「DV」の文字としている部分は、「DV」の文字を図案化した意図のものであるとしても、「DV」の文字とは直ちに認識できないまでに図案化されており、むしろ一種の線図形とみられる外観をしており、文字であることが明らかな「DIVI」の部分と異なった印象を与えるものであるから、必ずしも「DIVI」の部分と一体不可分のものとして認識されないと認められる。
そうすると、本願商標は、その外観及びこれより理解認識される前記の意味合いからみて、「DIVI」の文字部分が、商標中より分離して認識され、取引者・需要者が、この文字部分に着目して、「ディビ」と称呼して取引に資することが少なくないものと判断するのが相当であるから、これより「デイビ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、その構成文字からみて「ディビ」と称呼されるものと認められる。
そうしてみると、本願商標と引用商標は、同一の「ディビ」の称呼を生ずるものであるから、その外観及び観念において紛らわしいとすべきところがないことを考慮しても、同一又は類似する商品に使用するときは、出所につき混同を生ずるおそれがあり、類似する商標といわなければならない。
また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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