結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「キシマ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類、第14類、第16類、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月10日付け手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具」及び第16類「写真たて」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『木島』に通ずる『キシマ』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるにすぎないから、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「キシマ」の文字よりなるところ、原審説示の如く「木島」がありふれた氏であると認められるとしても、その一般的な読みは「キジマ」であって(株式会社小学館発行「日本国語大辞典」、株式会社新人物往来社発行「歴史読本『特集日本の姓氏』」参照)、これを「キシマ」と読み、かつ、片仮名表記するとの実情は見いだせない。そして、氏は家系を表す名であって、その読みや表記にあたっての意識は高く、これを片仮名で表記する場合にも、自ずと正確に表示するものであるから、「キシマ」の文字が直ちに氏の「木島」に通ずるものとはいいがたい。ほかに、「キシマ」の文字からはありふれた氏を想起し得ないものである。
そうとすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定の認定、判断は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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