結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「Kishima」の欧文字を横書きしてなり、第11類、第14類、第16類、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月7日付け手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具」及び第16類「写真たて」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Kishima』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは『木島』『岸間』『杵島』『貴島』『城島』等の読みを欧文字で表したものと認められるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Kishima」の文字よりなるところ、氏としての「木島」は、その一般的な読みが「キジマ」であって(株式会社小学館発行「日本国語大辞典」、株式会社新人物往来社発行「歴史読本『特集日本の姓氏』」参照)、その読みをローマ字で表すと「kijima」である。また、「木島」を「キシマ」と読み、「Kishima」とローマ字表記するとの実情は見いだせない。そして、氏は家系を表す名であって、その読みや表記にあたっての意識は高く、これをローマ字で表記する場合にも、自ずと正確に表示するものであるから、「kishima」の文字が直ちに氏の「木島」を認識し、理解するものとはいい難い。
また、たとい、「キシマ」と称呼される氏として「岸間」「杵島」「貴島」「城島」等が挙げられるとしても、それらは、各々としてみた場合はもちろんのこと、それらを合わせてみた場合であっても、一般にありふれていると認定し得る程多い氏であるとは認め難い。
そうとすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定の認定、判断は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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