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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音調差異と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14796号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14796号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジャンプ」
争点(論点)
称呼の音調差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14796号・不服)は、本件商標と引用商標「ジャンプ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音調差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物,靴の底面にスプリング等を設けて跳躍運動に供する靴及びその他の運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年11月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年5月13日付手続補正書により「靴の底にスプリング等を設けて跳躍運動に供する靴」と補正されたものである。

2 原審の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録4207257号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジャンプ」の片仮名文字及び「JUMP」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年9月20日に登録出願、第25類 「運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同10年11月6日に登録されたものである。同じく、登録第4207258号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年9月20日に登録出願、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同10年11月6日に登録されたものである。(まとめて引用商標という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図案化された文字を太線をもって顕著に表し、その下部に小さく「ジャンプ一」の片仮名文字と「JUMPOO」の欧文字を「・」(中黒)を介して横書きしてなるものであり、該図案化された部分は今日の各種多様のレタリング事情、及び下段に表された文字と相俟って「Jumpoo」の欧文字をモノグラム化して表示したものと理解され、造語よりなるものである。そして、当該モノグラムの「Jumpoo」は、その大きさの他に、「U」と「M」の文字の結合、また特に「POO」の文字部分において「P」の文字の右側上部の半円部と「O」の欧文字と理解される文字が鎖状形状に3連続して繋がれるという極めて特異な印象を与える構成部分を有してなることを特徴とする外観といえる。

一方、引用商標1及び2は、上記のとおり直ちに「跳躍、跳ねる」の意味として親しまれている「ジャンプ」及び「JUMP」の文字(語)、または、それと図形との組み合せの構成よりなるものである。

してみれば、両商標は、その外観、観念において明らかに紛れることのないものである。

そして、両商標の称呼についてみるに、本願商標は、その構成中他の文字の読みを表示したとみられる「ジャンプ一」の片仮名文字と共に、当該他の文字で大きく表したモノグラムの「Jumpoo」から「ジャンプ一」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標1及び2は、「ジャンプ」及び「JUMP」の文字から「ジャンプ」称呼が生ずる。

そこで、本願商標より生ずる「ジャンプ一」の称呼と引用商標より生ずる「ジャンプ」の称呼とを比較すると、両称呼は、音構成においてみれば、末尾において長音「一」の有無の差異を有するすぎないが、前者の「ジャンプ一」の称呼は、「ジャン」と「プー」の間に一拍の段落をもって、かつ、「プー」は長音を伴うことで強勢が置かれて上がり気味に発音されるのに対し、後者の「ジャンプ」の称呼は、「プ」の音に終止されるように一気に発音するものであることから、両称呼は、全体の音調、音感がやや異なるものとして聴取されるものである。

しかして、前者の「ジャンプ一」の称呼と、後者の「ジャンプ」の称呼は上記のとおりであって、その外観、観念の違いが連想、想起され、両称呼は、この点も考慮すれば、前記の差異によって、十分区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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