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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「お札サブレの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−490(T2001−490/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−490(T2001−490/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
お札サブレの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−490(T2001−490/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「お札サブレの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お札サブレ」の文字を横書きしてなり、第30類「サブレ」を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『お札(紙幣)の形状をしたサブレ』の意味合いを認識させる『お札サブレ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『お札(紙幣)の形状をしたサブレ』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「お札サブレ」の文字よりなるところ、構成中の「お札」の文字が、「紙幣」を表す語であり、「サブレ」の文字が、菓子の一種である「サブレ」を表す語であるとしても、両語を結合した「お札サブレ」の語よりは、必ずしも原査定説示の如き意味合いを看取できるものともいい難く、また、お札(紙幣)の語が、菓子「サブレ」の形状を表す語として、一般に使用されているものともいい難いので、これをその指定商品である「サブレ」に使用しても、取引者、需要者は、該商品の品質、形状を表示する語として認識、理解するものということが困難である。

また、当審において、職権をもって調査したが、菓子「サブレ」を取扱う業界において、該文字が商品の品質、形状を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、形状を表すものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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