結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−490(T2001−490/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お札サブレ」の文字を横書きしてなり、第30類「サブレ」を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お札(紙幣)の形状をしたサブレ』の意味合いを認識させる『お札サブレ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『お札(紙幣)の形状をしたサブレ』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「お札サブレ」の文字よりなるところ、構成中の「お札」の文字が、「紙幣」を表す語であり、「サブレ」の文字が、菓子の一種である「サブレ」を表す語であるとしても、両語を結合した「お札サブレ」の語よりは、必ずしも原査定説示の如き意味合いを看取できるものともいい難く、また、お札(紙幣)の語が、菓子「サブレ」の形状を表す語として、一般に使用されているものともいい難いので、これをその指定商品である「サブレ」に使用しても、取引者、需要者は、該商品の品質、形状を表示する語として認識、理解するものということが困難である。
また、当審において、職権をもって調査したが、菓子「サブレ」を取扱う業界において、該文字が商品の品質、形状を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、形状を表すものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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