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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9651(T2001−9651/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年4月25日登録出願、その後、指定商品については、平成13年4月26日付け手続補正書により、「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3098914号商標は、「シャトレーゼ」の片仮名文字の下段にやや大きく「つぶつぶ」の平仮名文字を併記してなり、平成4年8月19日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン,氷」を指定商品として平成7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3183177号商標(以下、登録第3098914号商標と合わせて「引用商標という。)は、「粒々まん」の文字の下段に小さく「つぶつぶ」の平仮名文字を併記してなり、平成4年10月6日登録出願、第30類「饅頭」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ構成中に、普通に用いられる方法で表してなる「つぶつぶ」の文字部分を有するところ、この文字部分は食品についてその形状を表すものというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とが「つぶつぶ」の文字部分を共通しており、この文字部分の称呼が一致するとしても、その事実をもって、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものということはできない。

してみれば、この称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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