sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21927(T2001−21927/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年12月6日付け手続補正書をもって、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願指定商品中、『第5類 乳幼児加工食品』、『第29類 フードスプレッド,食用たんぱく製品,食品生産原料製品』及び『第30類 穀物を含む食品材料,穀物派生物を含む食品材料,飲料』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。