結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12026(T2000−12026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Solution」の欧文字を横書きしてなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成11年6月15日登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『溶液』の意を有する『Solution』の文字を横書きしてなるものであるところ、これを指定商品に使用しても、商品の品質・形状を表したものとして理解されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「Solution」の語が原審説示のように「溶液」を意味するものであるとしても、該語は他に「分解、解決、解決法、解明、解答」等を意味する英語としても知られているものである。そして、「Solution」の語が、本願の指定商品との関係において必ずしもその品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において調査したが、本願商標は、その指定商品の品質を表すものとして、この種商品の分野において普通に採択、使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表すものでなく、十分に自他商品の識別機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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