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Trademark Appeal Case

スッキリの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7884号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スッキリ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として平成7年5月26日に登録出願されたものである。

2 原審の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「スッキリ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「わずらわしいことがなくて、気持ちのよいさま。さっぱり。」を意味する語であって、例えば、「病気がすっきり(と)なおる」「頭がすっきりする」のように広く一般に使用されている語である(株式会社三省堂1988年11月3日発行「大辞林」参考)。

そして、「スッキリ」の文字よりなる本願商標を、例えば「解熱鎮痛剤、整腸剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「熱が下がりスッキリする、あるいは頭痛が治りスッキリする、腹痛が治りスッキリする」等の意味合いを認識するに止まるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その指定商品である「薬剤」との関係では、単に商品の品質、効能を表示するものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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