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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「スッキリの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第7884号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第7884号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スッキリの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第7884号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スッキリの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スッキリ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として平成7年5月26日に登録出願されたものである。

2 原審の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「スッキリ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「わずらわしいことがなくて、気持ちのよいさま。さっぱり。」を意味する語であって、例えば、「病気がすっきり(と)なおる」「頭がすっきりする」のように広く一般に使用されている語である(株式会社三省堂1988年11月3日発行「大辞林」参考)。

そして、「スッキリ」の文字よりなる本願商標を、例えば「解熱鎮痛剤、整腸剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「熱が下がりスッキリする、あるいは頭痛が治りスッキリする、腹痛が治りスッキリする」等の意味合いを認識するに止まるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その指定商品である「薬剤」との関係では、単に商品の品質、効能を表示するものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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