結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19973号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロインスシーズン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第1570998号商標は、「シーズン」の片仮名文字と「SEASON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和53年4月21日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1976020号商標は、「SEASON」の欧文字と「シーズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年3月9日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2501129号商標は、「SEASON」の欧文字と「シーズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年5月10日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3320256号商標は、「シーズン」の片仮名文字と「お泊まりポーチ」の漢字仮名交じり文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年4月18日に登録出願、第3類「せつけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4257749号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年2月13日に登録出願、第3類「せつけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、「アロインスシーズン」の片仮名文字よりなるものであるところ、特に冗長であるとか、これを「アロインス」と「シーズン」に分離して観察しなければならない特段の理由を発見しないから、これよりは、該文字に照応する「アロインスシーズン」の称呼のみが生ずるものというべきである。
しかして、構成中の「アロインス」の文字が、請求人(出願人)の商号の一部であるとしても、略称として著名なものということができないから、該「アロインス」のみにおいて、独立して取引に資されるものということもできないものである。
したがって、その余の「シーズン」のみにおいて独立して取引に資されるということもまたできないから、本願商標より、単に「シーズン」の称呼を生ずるとして、引用商標より生ずる称呼と比較した原査定は、妥当なものということができない。
そして、本願商標と引用商標とは、外観上、明らかに相違し、観念においては、本願商標が特別の観念の生じない造語であるというべきであるから、引用商標とは、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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