結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18853(T2001−18853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VAC」の欧文字(標準文字による)を横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月8日に登録出願、その後、指定商品については、同13年6月4日付け手続補正書をもって、第6類「金属製貯蔵槽類,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた」に減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2713971号商標(以下「引用商標」という。)は、「G−VAC」の欧文字を横書きしてなり、平成3年12月21日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原簿記載によれば、引用商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「その他の機械器具で他の類に属しないもの」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年7月17日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触をしないものとなったから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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