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Trademark Appeal Case

指定商品抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18853(T2001−18853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VAC」の欧文字(標準文字による)を横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月8日に登録出願、その後、指定商品については、同13年6月4日付け手続補正書をもって、第6類「金属製貯蔵槽類,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた」に減縮補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2713971号商標(以下「引用商標」という。)は、「G−VAC」の欧文字を横書きしてなり、平成3年12月21日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原簿記載によれば、引用商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「その他の機械器具で他の類に属しないもの」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年7月17日になされているものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触をしないものとなったから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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