結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19965号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GATEAU DU JAPON」の欧文字と「ガトー・ドゥ・ジャポン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年8月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本の洋菓子』の如き意を表したものと看取される『GATEAU DU JAPON』の文字と『ガトー・ドゥ・ジャポン』の文字を併記してなるから、これをその指定商品中の『日本産の洋菓子』について使用しても、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「GATEAU DU JAPON」の欧文字と「ガトー・ドゥ・ジャポン」の片仮名文字とをまとまりよく表してなるところ、該文字が原査定説示のごとき意味合いを生ずるとしても、該構成にあっては、これが直ちに、商品の産地、品質を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の産地、品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地、品質を表示したものと認識することはないものというのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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