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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:付加語の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6821号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6821号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ダリ」
争点(論点)
称呼の類似性:付加語の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6821号・不服)は、本件商標と引用商標「ダリ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:付加語の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EAU DE DALI」の欧文字と「オードダリ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年1月12日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を、原審における同8年10月21日付けの手続補正書により、第3類「化粧水,香水類」に補正されたものである。

2 引用商標

平成8年法律第68号による改正前の商標法による登録異議の申立てがあった結果、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3370476号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ダリ」の片仮名文字と「DARI」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成6年12月1日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年10月16日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EAU DE DALI」の欧文字と「オードダリ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「オードダリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「EAU DE」、「オード」の文字部分が「〜の水」に通じる仏語及び外来語であるとしても、このような構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オードダリ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「ダリ」の片仮名文字と「DARI」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ダリ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オードダリ」の称呼と引用商標より生ずる「ダリ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ダリ」の音を共通にするものの、「オード」の音の有無という顕著な差異が認められ、この差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、それぞれ特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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