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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:共通語頭の評価」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6862号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6862号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性:共通語頭の評価
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6862号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:共通語頭の評価」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビタグリーン」の片仮名文字と「Vitagreen」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第29類「モロヘイヤとクロレラを主原料とした三角形の粒状加工食品」を指定商品として、平成9年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1874064号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「VITA−C」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年8月8日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年6月27日設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1882898号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「VITA−E」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年10月14日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年8月28日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビタグリーン」の片仮名文字と「Vitagreen」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「ビタグリーン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「グリーン」、「green」の文字部分が「緑(色)の」を意味する語であるとしても、このような構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビタグリーン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、上記のとおり、「VITA」と「C」の各欧文字を「−」(ハイフン)を介して連綴してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「ビタシー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「C」の文字部分がアルファベットの一文字であり、一般的には商品の記号、符号を表すものに相当するとしても、両文字が「−」(ハイフン)を介して強い結合状態にあるというべき引用A商標においては、構成中の「C」を商品の記号、符号を表したものとみるべきではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうすると、引用A商標は、その構成文字全体に相応して、「ビタシー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

同じく、引用B商標は、「VITA−E」の欧文字よりなるところ、上記と同様に、その構成文字全体に相応して、「ビタイー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「ビタグリーン」の称呼と引用各商標より生ずる「ビタシー」、「ビタイー」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半の「ビタ」の音に続く後半において「グリーン」と「シー」、「イー」の音に顕著な差異が認められ、この差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、かれこれ相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用各商標は、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、それぞれ特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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