結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1557(T2002−1557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラクトレス」の片仮名文字と「LACTOLES」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願、その後、指定商品については、同13年11月19日付け手続補正書をもって減縮補正され、さらに、当審における同14年1月31日付け手続補正書をもって、第1類「たんぱく質及び酵素」に減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1117937号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ラクトレス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年6月17日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同50年4月24日に設定登録され、その後、昭和60年9月19日及び平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4495755号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ラクトレ」の片仮名文字と「らくとれ」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年9月5日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」及び第3類「せっけん類,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用A商標とは、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
本願商標と引用B商標とは、当審において、平成14年4月10日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用B商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、(政令で定める期間内に)本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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