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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第8692号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第8692号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プクプクペン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第8692号・不服)は、本件商標と引用商標「プクプクペン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プクプク」の片仮名文字よりなり、第16類「シール,その他の文房具類,紙類」を指定商品として、平成6年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2488957号商標(以下「引用商標」という。)は、「プクプクペン」の片仮名文字よりなり、平成2年8月1日登録出願、第25類「筆記具」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プクプク」の片仮名文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「プクプク」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成中の「ペン」の文字は、指定商品との関係では筆記用具の一つである「ペン」を指称する語として知られていることから、自他商品の識別力を有する部分は「プクプク」の文字部分にあり、これより単に「プクプク」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における差異があるとしても、「プクプク」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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