Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第8692号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プクプク」の片仮名文字よりなり、第16類「シール,その他の文房具類,紙類」を指定商品として、平成6年11月18日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2488957号商標(以下「引用商標」という。)は、「プクプクペン」の片仮名文字よりなり、平成2年8月1日登録出願、第25類「筆記具」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「プクプク」の片仮名文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「プクプク」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成中の「ペン」の文字は、指定商品との関係では筆記用具の一つである「ペン」を指称する語として知られていることから、自他商品の識別力を有する部分は「プクプク」の文字部分にあり、これより単に「プクプク」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における差異があるとしても、「プクプク」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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