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Trademark Appeal Case

著名商標と図形文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9061号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和62年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する『POLO』よりなる商標は、申立人であるザ ポロ/ローレン カンパニー(THE POLO/LAUREN COMPANY)がその取扱に係る被服類、眼鏡類等に使用し、本願商標の登録出願時には、既に、取引者・需要者間において著名な商標となっているものであることは、その提出に係る証拠によっても認め得るところである。そうとすると、本願商標は、その構成中に『POLO』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときには、前記事情よりして、該商品が申立人あるいは申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)「Polo」及び「ポロプレーヤー図形」の標章の周知・著名性について

株式会社講談社昭和53年発行7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」の記載によれば、以下の事実が認められる。

アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出し、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞した。1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。その頃からその名前は我が国服飾業界においても知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、「Polo」の文字と共に「by Ralph Lauren」の文字及び「ポロプレーヤーの図形」<別紙(2)>からなる標章が使用されている。

次に、前記「ポロプレーヤーの図形」は、ラルフローレン氏の考案によるもので、この図形マークが好評を得て、1970年代前半にはアメリカでは著名になり、次第に世界的にも有名になり、日本においても、いわゆるワンポイントマークとして、「ポロシャツ」、「靴下」に刺繍の方法で使用され、「ポロ」と称されて好評を博し、この「ポロプレーヤーの図形」、「Polo」、「by RALPH LAUREN」及びこれらの組み合わせの商標は、様々なファションの衣料等の販売活動に当たり、少なくとも、本願商標出願前、既に取引者及び需要者間に十分な周知性と著名性を獲得し、確立していたことが認められる。

(2) 本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「POLO CLUB」の文字と図形よりなるものである。

そして、構成中の図形部分は、それ自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そこで、この図形と別紙(2)の「ポロプレーヤーの図形」を比較すると、両図形は、いずれも前方に進む馬にポロプレーヤーが乗り、マレットと称するスティックを振り上げているという基本的構図は同じであり、その表し方に多少の差異がみられるとしても、両図形をそれぞれ時と処を異にして離隔的に観察された場合、互いに相紛れるおそれがあるとみるのが相当であるから、外観上類似するといわざるを得ない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、前記実情からして、これに接する取引者、需要者にあっては、その構成中の「POLO」の文字部分に接し、周知・著名なラルフ・ローレンの「Polo」標章を連想し、ラルフ・ローレンの「ポロプレーヤー図形」標章と外観において類似する図形部分に惹かれ、構成全体にあっても、前記周知になっているラルフ・ローレンに係る前記「ポロプレーヤー図形」及び「Polo」標章を想起するとみるのが相当であり、該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く出所の混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

(3) 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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