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Trademark Appeal Case

海の野菜の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9079号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海の野菜とたまごのスープ」の文字を横書きしてなり、第29類「即席スープ」を指定商品として、平成6年11月21日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係において、『海藻と卵のスープ』の意味合いを認識させる『海の野菜とたまごのスープ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「海の野菜とたまごのスープ」の文字を書してなるものであるところ、近年、大腸ガン、糖尿病、心筋梗塞などの成人病予防に役立つ食品として植物繊維が注目されており、海そう類である「ひじき、わかめ」などは、その植物繊維を多く含む食べ物といわれている。そして、海そう類を主材とする加工食料品において、商品「もみのり」に「海苔は海の野菜です ビタミン・ミネラルに富んだ“海の野菜”」、商品「ふりかけ」に「自然のカルシウム、ミネラルを含み、海の野菜と言われる、わかめ、ひじき、昆布、海苔、青のりに、今、注目のDHAを加えました」、商品「とろろ昆布」に「昆布は海の野菜の優等生」のうたい文句をラベルに記載したものが市販されているところである。

してみれば、「海の野菜とたまごのスープ」の文字を書してなる本願商標を、その指定商品である「即席スープ」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「海そう類と卵の(即席)スープ」の意味合いを容易に把握、理解し、該商品の品質を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえないといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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