結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2201(T2002−2201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Sporting Unit」の欧文字を標準文字により表してなり、願書記載の第9類及び第10類に属する商品を指定商品として、平成12年10月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年3月7日付けの手続補正書をもって、第9類「測定機械器具」に減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4422163号商標(以下「引用商標」という。)は、「スポーティング」及び「SPORTING」の文字を二段に書してなり、平成11年9月24日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正されたものである。
そして、その補正の結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。