結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20272(T2001−20272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIQUID POWDER」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第1類「成形品の鋳造又は成形に用いられる金型の内壁塗布用の化学品,その他の化学品」、第4類「成形品の鋳造又は成形に用いられる金型の内壁塗布用の潤滑油,その他の工業用油,固形潤滑剤」及び第7類「鋳造又は成形作業用の金型の内壁に化学品又は潤滑油等の工業用油を塗布するための機械器具,金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成12年4月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審及び当審において提出された平成13年6月25日及び平成14年2月22日付け手続補正書により、第7類「鋳造又は成形作業用の金型の内壁に化学品又は潤滑油等の工業用油を塗布するための機械器具,金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、『液体及び・又は粉末』程の意味合いを容易に認識させる『LIQUID POWDER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、液体状又は粉末状の化学品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「LIQUID POWDER」の文字よりなるところ、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標が商品の品質表示となる旨説示した指定商品は、削除されたと認め得るところである。
そして、本願商標は、補正後の指定商品の分野においては、原審説示の如き商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用するも、商品の品質、形状を直接的に表示しているものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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