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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第781号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第781号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第781号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリンケア」の片仮名文字と「CLEANCARE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成8年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標の構成中の『CLEAN』、『クリン』の文字部分は、該英文字からの類推によって、『清浄な、綺麗な』を意味し、指定商品の効能・品質を直観させる部分であり、『CARE』、『ケア』の文字部分は、『手入れ、スキンケア』等を意味する、英語・外来語として使用され、指定商品の取引者・需要者に親しまれていることから、全体としては、『清潔さを保つスキンケア用品、清潔さを保つ商品』の意味合いを認識させるものである。しかして、本願の指定商品中には、素肌等の清潔・清涼な状態を保持することをその効能とする石鹸類、化粧品類、(歯茎等を正常に保つ効能を有する)歯磨き等が含まれるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する、『清潔さを保つせっけん類・化粧品・歯磨き』といった商品に使用しても、単に当該指定商品の品質・効能を表すにすぎないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クリンケア」及び「CLEANCARE」の各文字をそれぞれまとまりよく一体に表してなるところ、構成中前半の「クリン」、「CLEAN」が「清潔な、きれいな」等を意味する外来語と英語に通じ、後半の「ケア」、「CARE」が「心配、世話」等を意味する外来語と英語に通じるとしても、構成文字全体からは、原審説示のごとき「清潔さを保つスキンケア用品、清潔さを保つ商品」の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質、効能等を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、これをいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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