結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1541号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「家庭用テレビゲーム用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1610689号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年2月12日に登録出願、同58年8月30日に設定登録され、第24類「ステレオレコード、録音済みテープ、その他本類に属する商品、但し、釣り具、運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)を除く」を指定商品とするものである。
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「Nexus」と下段の「Interact」の各文字は、上段の語頭の「N」は図形内に白抜きで表されているものの同じ書体、同じ大きさで表されてなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「ネクサスインターラクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「Nexus」、「Interact」の文字部分がそれぞれ独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。また、たとえ、構成中の各文字部分がそれぞれ「結び、つなぎ」、「相互に作用する、影響し合う」等の意味合いの英語であるとしても、全体として特定の意味合いを生ずることのない不可分一体の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ネクサスインターラクト」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ネクサス」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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