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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14870号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14870号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Campus」
争点(論点)
結合商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14870号・不服)は、本件商標と引用商標「Campus」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャンパスヒーロー」の片仮名文字と「CAMPUS HERO」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年11月25日に登録出願、その指定商品については、平成8年4月30日差出の手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装用フィルム,紙製タオル,型紙,紙製テーブルクロス ,紙製のぼり,荷札,印刷物,書画,写真,かるた,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,タイプライター,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、原審における登録異議の申立てに基づき、「本願商標は、その出願前より登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品『文房具類等』を表示する商標として取引者、需要者間に広く知られる『CAMPUS』、『キャンパス』の文字を含むものであるから、これをその指定商品に使用するときは申立人又は同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キャンパスヒーロー」の片仮名文字と「CAMPUS HERO」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、外観上まとまりよく同書同大に一体的に表してなるばかりでなく、片仮名文字が欧文字の表音を書したものであるため、直ちに「キャンパスヒーロー」と一連に読むことが可能であり、その称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、その観念をみても、本願商標を構成する「キャンパス」、「CAMPUS」及び「ヒーロー」、「HERO」は、わが国において、いずれも良く知られた語であり、全体として「キャンパスの英雄」の如き観念が容易に生じるのものと認められ、該観念の下、その構成文字の全体をもって一連で一体不可分のものと認識、把握されるとみるを相当とするものである。

そして、引用商標は、「CAMPUS」、「キャンパス」又は「Campus」の文字よりなるものであり、申立人提出の資料においては、引用商標と同態様の「Campus」の文字よりなる商標が主に使用され、これが紙類、文房具類等の分野において本願商標の登録出願時、既に我が国において広く知られていたものであったものと認められるとしても、もとより「キャンパス」、「CAMPUS」の文字は、日常親しまれたカタカナ語、英語であって、必ずしも申立人の商標のみを理解させるにとどまるともいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、一連で一体不可分のものとして認識されること上述のとおりであるから、これに接する取引者、需要者が殊更に「キャンパス」及び「CAMPUS」の文字部分に注目し、申立人又は同人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいうことができない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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