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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9775号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WebDial」の文字を標準文字により表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,電子スチルカメラ」を指定商品として、平成9年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Web』の文字と『Dial』の文字とを『WebDial』と書してなるものであるが、前半部の『Web』の文字は昨今のインターネットの普及に伴い、コンピュータネットワーク等を指す語として一般に知られるものであることから、全体として『コンピュータネットワーク用のダイヤル操作付きのネットワーク通信用電子計算機』等に使用しても、単にその商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、これを構成する前半の「Web」と同後半の「Dial」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されてなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「ウエブダイヤル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、構成中の「Web」は「織られたもの、蜘蛛の巣」等の意味と共に「インターネットで用いられる情報検索システム」を表すことがあり、「Dial」は「時計・羅針儀等の文字盤、指針面」等を意味する語であるとしても、本願商標は特定の意味合いをもつことのない、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが相当である。

さらに、該語は、本願指定商品について商品の機能、品質、用途を表示するものとして、普通に使用されているとする事実を見出すことができないものであり、商品の機能、品質、用途を具体的に表したものとただちに認識されるとも判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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