結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6834号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成8年8月29日に登録出願、その後、指定商品については原審における平成10年5月28日付けの手続補正書により、「複数の茶葉・薬草を配合してなる茶」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、グリーン地の横長矩形内のほぼ中央部に薄茶色の縦長の矩形、その両サイドに薬草とおぼしき図形を薄茶地の上に配し、また右側上部に横長の薄茶地の矩形を配してなるものであって、かかるものをその指定商品中、薬草入りの商品に使用しても、需要者はこの商品についてこれという自他商品の識別力をみつけ出せず、上述の認識をするに止まり、結局のところ、この商品が何人の業務に係わるものであるのか理解できないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、緑地の横長矩形内に薄茶地の縦長矩形と横長矩形を中央部と右側上部に配し、その中央部の両側に特定し難い植物を数種描いた薄茶地の細めの縦長矩形を配した構成よりなるもので、全体としてそれぞれの構成要素がバランスよく配置された図形商標と認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、原査定が示したような意味合いを看取させる場合があるとしても、そのことをもって直ちに自他商品の識別機能を果たし得ないとはいい難く、むしろ、前記のごとく全体としてそれぞれの構成要素がバランスよく配置された図形商標として、需要者が何人かの業務に係る商品であることを十分に認識することができるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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