結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5964号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M.ES」の文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第42類「医業,健康診断,歯科医業,調剤」を指定商品及び指定役務として、平成9年9月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『M.ES』のラテン文字一文字と、ラテン文字二文字を組み合わせて普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、構成中、『ES』の文字部分は、商品の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されているラテン文字の二文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であり、『M.』の文字部分は、「Monsieur」の略、若しくは商品の品番、等級等を表示する符号、記号として一般に使用されているラテン文字の一文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない部分であることから、全体としては、記号、符号の類型として容易に看取されるものと謂わざるを得ない。また、当該商品・当該役務に係る業界の実情に鑑みれば、構成自体が極めて簡単なものに止まり、きわめて簡単でかつありふれた標章として直観され、なんら自他商品・自他役務を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「M.ES」の文字を標準文字でまとまりよく横書きしてなるところ、構成中の「M.」、「E」、「S」が全体として不可分一体に結合されたものとみるのが相当であって、原査定説示のごとく、これを殊更「M.」と「ES」の部分に分離して、それぞれを商品又は役務の品番、等級等を表示する符号、記号として観察することは不自然であるといわなければならない。
また、当審において調査したが、「M.ES」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品又は役務の品番、等級等を表示する符号、記号として普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、商品又は役務の品番、等級等を表示する符号、記号を表示するものではなく、自他商品及び自他役務の識別機能を十分に発揮し得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。