結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14300(T2001−14300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年2月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において提出された平成13年8月10日付け手続補正書により「しょうちゅう」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『黒』の文字を墨書してなるところ、本願指定商品との関係の深い醸造業界において、商品の原材料を表示するものとして、例えば、焼酎の原材料である黒麹、黄麹などを表すものとして、使用商標中に『黒』、『黄』などの文字が採択・使用されていること、また、近時、商品『焼酎』にあって、そのコクと甘味を醸し出すため、黒麹を原材料に使用していること、の各実情が見られること等を併せ考慮すれば、これより『黒色の(黒麹を)原材料にした(商品)』である旨を端的に表したと看取させるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『焼酎』に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、「黒」の語は、「色の名。墨のような色。」(広辞苑第4版)などを意味するものとして、広く一般に知られているものであることは認め得るところであるが、該「黒」の語が、しょうちゅうを取り扱う分野において、商品の原材料として使用される「黒麹」の略語を表すものとして普通に使用されているという証左は見出せない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品である「しょうちゅう」について使用しても、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとは認め難いところであり、また、本願商標を構成する文字は、別掲に示すとおり、毛筆風に書され、その書体に特異性があることも相俟って、これに接する取引者、需要者は、該文字より、商品の原材料等を表したものとは、理解、認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料を表すものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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