1 本願商標
本願商標は、「甲州千鳥」の漢字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4074476号商標(以下「引用商標」という。)は、「甲州地鶏」の漢字を横書きしてなり、平成7年10月11日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「甲州千鳥」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「コウシュウチドリ」の称呼のみを生じ、「山梨県地方の千鳥」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり、「甲州地鶏」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「コウシュウジドリ」の称呼のみを生じ、「山梨県地方の在来種の鶏」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
そして、両商標を外観上からみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、親しまれた「千鳥」と「地鶏」において明白な差異を有し、両商標から生ずる称呼が近似するところがあるとしても、該「千鳥」と「地鶏」の差異において、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく相違しているものであり、外観、称呼及び観念を総合的に観察すれば、両商標は相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。