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Trademark Appeal Case

指定役務補正による解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3693(T2002−3693/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第35類及び第36類に属する役務を指定役務として、平成12年9月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同14年3月4日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品販売及びサービス提供の促進のためのポイントカードの発行,ホテルの事業の管理,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理又は運営及び事務処理,業務提携及び企業買収の斡旋,電話・移動体電話・ファックス・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の取り次ぎ,輸送中の貨物のコンピュータによる追跡,職業のあっせん,インターネットによるオークションの運営,その他の競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報構築,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,不動産ローンの貸付の媒介,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,インターネットを利用した投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用及びこれらに関する情報の提供,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の精算,ICカード方式による電子マネー利用者に代わってする支払代金の精算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済の代行,現金自動預け払い機を利用して行う支払い代金の精算の代行,前払式証票の発行,インターネットを利用して日本国内及び日本と外国を結ぶ電話による通信の料金精算に供するプリペイドカードの発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,電子計算機又は電子計算機情報網による電気・ガス・水道・電話料金・テレビジョンの受信料・保険料・住宅ローン・割賦代金及び会費の支払いの取り次ぎ,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,慈善のための募金,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,現金自動入金機における現金の管理」に補正されているものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4504001号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポイント」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成12年2月3日に登録出願、第36類「生命保険の引受け,損害保険の引受け,建物の売買,土地の売買,企業の信用に関する調査」を指定役務として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定役務は、上記補正の結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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