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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ガーデニングカラー」の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20543号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第20543号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ガーデニングカラー」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第20543号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ガーデニングカラー」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガーデニングカラー」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類「塗料」を指定商品として平成9年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『園芸・造園術用塗料』程の意味合いを容易に想起させる『ガーデニングカラー』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、本願商標を上記文字に照応する商品に使用しても、商品の品質、用途を表示するものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ガーデニングカラー」の文字を横書きしてなり、英語の「gardening(ガーデニング)」と「color(カラー)」の語を結合し、その字音を片仮名文字で表示した商標と容易に認識し得るものであるところ、その構成中の「ガーデニング」の文字部分は、わが国においては、「園芸の先進国としてのイギリスの庭が紹介されたおり、イングリッシュ・ガーデンの字が登場、以後、園芸界では、こうした庭づくりや、植物の手入れのことを、ガーデニングと称するようになった。・・・最近ではベランダ園芸や、鉢植え園芸の文字は使わず、植物を植えたり、ふやしたり、寄せうえにしたりすることも、すべてガーデニングとよんでいる。」(「現代用語の基礎知識2001」自由国民社発行)という意味合いの外来語として用いられており、また、「カラー」の文字部分は、「色、色彩」(「コンサイスカタカナ語辞典」三省堂発行)などを意味する外来語としてわが国において親しまれた語であるものと認められる。

しかしながら、「ガーデニングカラー」が、どのような「カラー」(色彩)を表示しているのか特定することができない。

また、「園芸、造園術用塗料」なるものが実際に製造、販売されている事実を発見することができない。

さらに、「ガーデニングカラー」の文字が、本願指定商品を取り扱う取引業界において取引者、需要者の間に「園芸・造園術用塗料」を意味する語として認識され、使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、たとえ原査定が認定する意味合いを暗示するものであったとしても、自他商品の識別機能を果たし得ない程に商品の品質、用途が記述的に表示されたものではなく、請求人が創作した造語とみるのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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