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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10096号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リケン」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品とし、平成6年6月8日に登録出願された平成6年商標登録願第56562号の分割出願として、平成8年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第420773号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和27年3月5日に登録出願、第47類「穀粉、澱粉、その他本類に属する商品」を指定商品として、同28年2月3日に登録、その後、同48年10月30日、同58年8月29日及び平成5年7月29日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「リケン」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「リケン」の称呼を生じること明らかである。

他方、引用商標は、別紙に示すとおり、盾状の紋章と覚しき図形内に「RIKENFLOUR」の文字を書してなるところ、その構成からみて、「RIKENFLOUR」の文字は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、我が国の近年における普通一般の消費者の英語に対する普及度、理解度からすると、「FLOUR」の欧文字は「小麦粉」の意味を有する語として認識されていると認められるから、「RIKENFLOUR」の文字を含む本願商標をその指定商品中の「小麦粉」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の「FLOUR」の文字が商品の名称、品質を表示したものと理解し、これ以外の「RIKEN」の文字部分に着目し、これを自他商品識別標識と認識して、これより生ずる「リケン」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「RIKENFLOUR」の文字に相応する「リケンフラウァ」の一連の称呼を生ずるほかに、「RIKEN」の文字部分に相応して「リケン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「リケン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中の「米,脱穀済みの大麦,食用粉類」は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

なお、請求人は、意見書において、本願商標は一連の称呼を生ずる商標として登録されるべきものである旨主張しているが、本件については前記の認定を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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