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Trademark Appeal Case

カタログによる商標使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30219(T2001−30219/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2713823号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和63年11月25日登録出願、商標の構成を別掲に示すものとし、その指定商品を第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く) 電気材料」とし、平成8年5月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『電子応用機械器具及びその部品,並びにこれらに類似する商品』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、請求人の主張に対する答弁を次のように述べ証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出している。

乙第1号証として提出するカタログ「FUNAI INTERNET ACCESS TERMINAL」中に記載されたインターネットアクセス端末装置のうち「MODEL J8150」の本体部分には、本件商標である「CYBER」の文字が付されている。また、該カタログ中には、「このカタログの内容は、2000年4月現在のものです。」及び「船井電機株式会社」と本社住所等の記載があることから、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その取り消しにかかる指定商品「電子応用機械器具及びその部品,並びにこれらに類似する商品」に含まれる「インターネットアクセス端末装置」について使用している。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証は、A4サイズの商品カタログ(表題「 FUNAI INTERNET ACCESS TERMINAL」)を見開きにして複写したものと推測できるものであり、該複写の右側部分のカタログ表紙には「FUNAI INTERNET ACCESS TERMINAL」の文字が表示され、さらにインターネットアクセス端末装置2台「MODEL J8130、MODEL J8150」が掲載されている。そのうち、「MODEL J8150」の前面の右端には、多少図案化が施されているものの、「CYBER」と判読できる態様で商標が使用されている。また、左側部分のカタログの裏表紙には「FUNAI INTERNET ACCESS TERMINAL FEATURE LIST」が掲載されており、該リストの「MODEL J8150」の下段には「CYBER」の欧文字が表示されており、両使用商標は、別掲に表示の本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

さらに、前記リストの掲載ページの下部には、「船井電機株式会社」及び「このカタログの内容は、2000年4月現在のものです。」の記載がある。

以上のことより、本件商標と社会通念上同一と認められる前記乙号証に記載の商標を、本件審判請求の予告登録前3年以内である2000年4月に日本国内において、商標権者が、本件取消に係る指定商品に属する「インターネットアクセス端末装置」について使用した事実を証明したものと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、平成13年6月4日付け上申書で弁駁書提出につき検討中である旨主張しているが、相当の期間が経過した現在に至るも何らの弁駁あるいは書証の提出をしていない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,並びにこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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