結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31508(T2000−31508/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1521488号商標(以下「本件商標」という。)は、「キューピー」の文字よりなり、第9類「産業機械器具(但し、かいばおけ、印刷または製本機械器具を除く)水車、風車、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、昭和57年6月29日登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『風水力機械器具』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条(請求人は「53条の2」と記載しているが、この記載が誤りであることは「請求の理由」全体の記載内容から明らかであるので、これを前記法条の明白な誤記と認め、事実上治癒のあったものと判断し、以下、審理する。)の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において指定商品中の「風水力機械器具」の分野に属する商品について使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし同第10号証(被請求人会社エンジニアリング事業部の営業案内、見積書・注文書・請求書等の取引書類、商品に関する写真、商品パンフレット、取引関係会社の証明書)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「ロータリーポンプ」「ドラムフィーダー(液状原料をドラム缶から吸い上げ供給する機械)」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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