結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30934(T2000−30934/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1186186号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジョルダーノ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年9月1日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和51年2月23日に設定登録されたものであるが、その後、昭和61年1月20日及び平成8年4月26日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出している。
乙第1号証ないし乙第4号証によれば、本件商標に係る通常使用権者は、本件審判請求の登録(平成12年9月6日)前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中「被服」について使用していたものと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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