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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1921(T2002−1921/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),はし,はし箱,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),貯金箱(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年2月7日付けの手続補正書により、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2190923号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは、もはや類似しないものと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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