結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16821(T2000−16821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康の樹」の漢字仮名交じり文字(標準文字による)を横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月17日に登録出願、その後、指定商品については、同12年6月6日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,草,芝,ドライフラワー,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1960388号商標(以下「引用商標」という。)は、「健康寿」の漢字を縦書きしてなり、昭和59年6月29日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ケンコウノキ」の称呼のみを生じるというのが自然であり、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「ケンコウジュ」又は「ケンコウコトブキ」の称呼を生じ、また、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、構成音において、前半の「ケンコウ」を共通にするが、後半の「ノキ」に対して「ジュ」又は「コトブキ」の明らかな差異を有し、観念においては、両商標が特定の観念の生じないものであるから、比較することができない。
また、外観においては、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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