結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12606(T2000−12606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年3月22日に登録出願、指定商品については、当審において平成12年10月17日付けの手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1171098号商標、同第1710664号商標及び同第1884014号商標(以下、まとめて「引用商標A」という。)、同第838246号商標(以下「引用商標B」という。)、同第1583037号商標(以下「引用商標C」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商
標Aの指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、引用商標Aの指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
また、引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年11月21日存続期間満了により消滅しているものである。
さらに、引用商標Cの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年6月13日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標Cの指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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