結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14637(T2000−14637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FORMULA 1」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成9年9月12日に登録出願、指定商品については、平成11年7月9日付けの手続補正書をもって、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,マーキング用孔開型板」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2347295号商標及び同第2350728号商標(以下、まとめて「引用商標A」という。)、同第2347296号商標、同第2347297号商標、同第2347298号商標、同第2710280号商標、同第2717023号商標及び同第2717024号商標(以下、まとめて「引用商標B」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年2月1日にされているものである。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用商標Aの商標権者は同一人になったものである。
また、引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、放棄により消滅し、抹消の登録が平成14年2月1日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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