結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3743(T2001−3743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WHITE CLOUD」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年11月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年11月17日付け、並びに当審における同13年4月6日付け、及び同14年5月30日付け手続補正書により、最終的には、「トイレットペーパー,ティシューペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス(以上の紙製商品から雲状紙などの白い色の雲状模様を有する紙製商品を除く。)」に補正されたものである。
「本願商標は、『白色』を意味する英語として親しまれている『WHITE』の欧文字と『雲』を意味する英語『CLOUD』の欧文字とを連綴して普通に用いられる方法で書してなる『WHITE CLOUD』の文字のみよりなるものであるところ、本願指定商品との関係においては、パルプを不均一に散布し雲状の模様に仕上げられた雲状紙(CLOUD PAPER)等があることから、これを本願指定商品中、『白い色の雲上模様を有する紙製商品』に使用しても、商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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