結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12391(T2000−12391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウッディ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第21類「室内用簡易便器」を指定商品として平成11年11月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『木でできているさま』の意味を有する英語の『woody』の表音と認められる『ウッディ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中、『木製の室内用簡易便器』に使用しても、該商品が木製であることを表すものであるから、単に商品の原材料・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ウッディ」の文字よりなるところ、該文字は「樹木が茂った,樹木が多い,木質の」等の意味を有する英語の「woody」の表音を表示したものであるとしても、該文字を本願指定商品に使用したところで直ちに原審説示の如く、商品の原材料、品質を具体的、直接的に表示したものとして理解、認識されるものとはいい難く、また、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の原材料、品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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